社会保障の制度のひとつ、公的年金には、老齢、遺族の年金のほか、障害年金があります。

 

[ 種類 ]

障害年金には、加入制度により次の3つがあります。

 

● 障害 基礎 年金

● 障害 厚生 年金

● 障害 共済 年金

 

 

[ 障害年金でいう障害状態とは ]

外見でわかる障害はもちろんですが、一見したところわからない障害も、障害状態にあたることがあります。

 

また、“障害状態”とは、年金法でいうところのものです。

 

そのため、身体障害者手帳などの手帳をもっているかどうかで障害状態が決められるものではありません。

 

外見でわからないが、年金法でいう障害状態にあてはまる病気などの例は次のとおりです。

・ 人工関節や人工骨頭を入れている

・ 人工弁や心臓ペースメーカーを入れている

・ 人工透析を受けている

・ ガンである

・ うつ病・統合失調症である

    ※年金で障害状態であるかどうかは個々の状態によります

・・・など

 

 

[ 障害等級 ]

障害基礎は1級と2級、

障害厚生 および 障害共済は1~3級 があります。

 

1級は最も障害が重い状態です。

 

 

[ 等級の違い ]

おおまかにいえば次のとおりです。

 

3級・・・就労に制限がある状態

2級・・・日常生活に制限がある状態

1級・・・日常生活に著しい制限がある状態

     (常に他人の介助が必要な状態)

 

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